ベンチャー企業に投資することを検討しています。投資するにあたってどのような契約をしなければならないのか教えてください。
ベンチャー投資を行うにあたって締結される主な契約は、投資契約と株主間契約になります。
投資契約は、投資家が株主から株式を取得するための基本条件を定める契約になります。
これに対し、株主間契約は、投資実行後の発行会社及び株主間の権利義務関係を定める契約になります。まずは、投資契約の内容について下記で説明しましょう。
ベンチャー投資を行うにあたって締結される主な契約は、投資契約と株主間契約になります。
極めておおざっぱに言いますと、株式を取得することに関する話が投資契約、株式を取得した後の話が株主間契約という整理になり、それぞれの構成の概要は下表のような内容になります。
(表)
投資契約 | 株主間契約 |
①発行株式の売買について・発行株式の内容等 ・払込みについて ②投資の条件について ・前提条件 ・表明保証(レプワラ) ・誓約(コベナンツ) ③違反の効果 ・損賠賠償、補償 ・株式買取請求 ・解除 ④一般条項 |
①発行会社のガバナンスについて・オブザベーションライト ・取締役派遣、取締役指名権 ・事前通知事項、事前承諾事項 ②持株比率の維持について ・投資家の優先引受権 ・オプションプール ・先買権 ③撤退について ・共同売却権(タグ・アロング) ・強制売却権(ドラッグ・アロング) ・みなし清算 ④違反の効果 ・損賠賠償、補償 ・株式買取請求 ・解除 ⑤一般条項 |
まずは投資契約について以下で説明いたします。なお、株主間契約については下記の記事で扱っています。
投資契約について
発行株式の売買について
発行会社と投資家間で、株式の種類・1株あたりの発行価格・発行する株式数などの、基本的な投資の条件を規定する部分となります。
出資をする投資家に対して、いくらの株式を引き渡すのか、発行株式数や持ち株比率などの詳細も記載します。
なお、投資契約では、さまざまな権利を持つ種類株式が発行されることがあります。資金調達を行うには、投資家に対して好条件・低リスクな種類株式を発行する必要がありますが、いかなる種類株式を発行するかについては、十分な法律的知識が求められます。
投資の条件について
(1)前提条件
投資家が出資する義務を負うための条件。通常、以下の内容が盛り込まれます。また、株主が投資契約の当事者以外にもいる場合には、他の株主との間の株主間契約を締結していることを前提条件にすることもあります。
- 表明保証事項が投資契約締結時点でなく、クロージングの時点においても真実かつ正確であること
- 投資契約締結後からクロージングまでにに株式価値を毀損する状況(「重大な悪影響を及ぼす事態」)が発生していないこと
(サンプル)
投資家は、払込期日までに以下のすべての条件が充足されていることを前提に条件として、第〇条第〇項(払込手続き)に定める義務を履行する。但し、投資家は、その任意の裁量により、本条件の未成就を主張する権利の全部又は一部を放棄することができる。(1)第5条第1項で規定する発行会社及び経営株主の表明保証が本契約日及び払込期日においてすべて真実かつ正確であること。 (2)払込期日以前に発行会社及び経営株主が本契約に基づき履行又は遵守すべき義務がすべて履行又は遵守されていること。 (3)本契約締結日から払込期日までに、発行会社又は経営株主の財政状態に重大な悪影響を及ぼす事態が発生していないこと。 (4)投資家が本条各号記載の条件の充足を確認するために合理的に要求する書面が、発行会社から投資家に交付されること。 |
(2)表明保証(レプワラ)
投資家は、投資先から提供された資料や説明された情報・事実関係を基に投資判断を行うことになります。提供された情報に虚偽や不正が紛れている等信用できないものとなると投資判断自体ができなくなってしまうので、投資先に表明保証をしてもらう必要があります。
投資契約において、表明保証は、投資実行の前提条件として違反があれば投資実行を中止できるものとして、また、違反によって損害が発生した場合に損害賠償請求できる原因として位置付けられます。
表明保証の対象としては
①会社の基礎的な事実関係
②投資契約の締結・履行に関する事実関係
③会社の事業等に関する事実関係
④開示資料の正確性
⑤その他の事実関係
といったものになります。
(サンプル)
1.発行会社及び経営株主は、連帯して、投資家に対して以下の事実が真実であることを表明し、保証する。 (1)発行会社が適法に設立され、有効に存続していること。 (2)発行会社は、本契約の締結及び義務の履行並びに本契約に基づく本件株式の発行について、必要な能力及び権限を有し、本件株式の発行を行うために必要な内部手続をすべて完了しており、かつ、本契約の締結及び履行並びに本件株式の発行が、法令、政令、規則、通達、発行会社の定款もしくはその他一切の諸規則又は自己が当事者である契約に違反せず、また本契約の締結及び履行並びに本件株式の発行につき必要な許認可、届出等の手続を要する場合には当該手続が完了していること。 (3)発行会社の事業運営が適法、適正に行われており、事業運営に免許、許可及び認可、 登録及び届出を要する場合には適正に実施されていること。 (4)発行会社が発行する株式の内容は、発行会社が投資家に対して提出した資料のとおりであること。 (5)発行会社について法的手続、労働争議又は行政上もしくは税務上のその他の手続は現在係属しておらず、そのおそれもないこと。 (6)発行会社の事業計画書、財務諸表、潜在株式を含めた株主の状況、その他発行会社の事業運営、財務、人事等に関連して、発行会社が投資家に提示、交付した書類の記載及び情報が真実かつ正確であること。 (7)発行会社はこれまでに適法に納税申告書を作成、提出しており、支払うべき税金の不払い、滞納等の事実は過去及び現在において存在しないこと。 (8)発行会社の関連当事者(会社計算規則第 112 条 4 項に定義する)又は株主がいわゆる反社会的勢力又はこれに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)ではないこと、反社会的勢力等に資金提供もしくはそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与していないこと、又は反社会的勢力等と交流を持っていないこと。 2.投資家は、本契約の締結の重要な基礎として、本契約の締結及びその義務の履行について、必要な能力及び権限を有し、自己が当事者である契約に違反せず、また、必要な許認可、届出等の手続を適正に経ておりその条件に違反していないことを、発行会社に対して表明し、保証する。 |
(3)誓約事項(コベナンツ)
投資契約締結からクロージングまで時間が空くことやクロージング後の経営による企業発展に期待して投資するため、誓約事項(コベナンツ)に関する条項が盛り込まれます。
この条項の効果は、表明保証同様に、投資の中止と損害賠償とされることが通常です。
ア)プレクロージング・コベナンツ
クロージングまでに課されるコベナンツをプレクロージングコベナンツといいます。これは投資契約の締結からクロージングまで時間が空くため、それまでに重大な新事情が発生しないようにすることやDDにより発見された問題点を是正させることを目的とします。
イ)ポストクロージング・コベナンツ
クロージング後にも遵守すべき内容を課されるコベナンツをポストクロージング・コベナンツといいます。競業避止義務や資金の使途の限定、クロージング後の必要事項の履践等が盛り込まれます。
(サンプル)
1.払込期日までの義務 発行会社及び経営株主は、投資家に対し、本契約締結日から払込期日までの間、自らの責任と費用において以下に定める事項を遵守することを誓約する。(1)発行会社の株主総会、取締役会その他本株式の取得に必要な機関の承認を取得すること。(2)投資家と別途書面による合意をした場合を除き、以下の行為を行わないこと。 ①発行会社を当事者とする合併その他の組織再編行為 ②新株、新株予約権、新株予約権付社債その他株式もしくは株式を取得できる権利の発行 ③多額の借財、重要な財産の処分その他発行会社の財産状態や損益状況に大きな変化をもたらす行為④その他本契約の履行に重大な影響を及ぼしうる行為 (3)以下の事項が判明した場合、直ちに投資家に対して、合理的な範囲で詳細な説明を付して書面で通知すること。 ①第〇条第〇項で規定する発行会社及び経営株主の表明保証が不正確であったこと又は払込期日には不正確になるであろう場合 ②本契約の違反 ③第〇条に定める前提条件を充足しない場合 2.払込期日後の義務 発行会社及び経営株主は、投資家に対し、払込期日後、自らの責任と費用において以下に定める事項を遵守することを誓約する。 (1)投資家が本契約締結日に行っている事業と競業する事業を直接又は間接に行わないこと。 (2)本契約において企図されている取引を完全に実行し、これを有効ならしめるために合理的に必要であるか、適当であるか又は望ましい行為(書面の作成を含むがこれに限られない。)を行うものとする。 |
3 違反の効果
契約違反が発生した場合には損害賠償・補償や契約の解除で解決するのが一般的なものになります。加えて、投資契約では、関係解消の手段として株式買取請求について定める場合があります。
株式買取請求権とは、投資先企業が投資契約に違反した場合等に、投資家が企業や経営株主(※)に対して株式買取を請求できる権利です。出資契約違反、表明保証違反、誓約事項違反、支配株主の移転のケース等をトリガーとすることが多いものになります。
※会社による買取は自己株式の買取になり財源規制等が働き十分な買取ができなくなるおそれが大きいため、経営株主も対象とすることが多いですが、経産省のスタートアップ指針にて「個人を除いていくことが望ましい」と謳われたことから今後は投資先企業側から経営株主を対象外としたいという要求が増える可能性があります。
(サンプル)
1.投資家は、次の事由のいずれかが発生した場合、発行会社及び経営株主に対して書面により通知することにより、本株式の全部又は一部(以下「買取対象株式」という。)を発行会社及び経営株主が連帯して買い取ることを請求できるものとする。発行会社及び経営株主は、かかる請求を受けた日より30日以内に買取対象株式を投資家の指定する方法で全て買い取らなければならない。但し、発行会社及び経営株主は、自己の指定する第三者をしてかかる買取を行わせることができるものとする。なお、本項の規定は、投資家が、発行会社又は経営株主による本契約上の義務の不履行に基づき被った損害につき賠償請求することを妨げるものではない。(1)発行会社又は経営株主が本契約の規定に違反し、当該違反の是正を求める投資家からの通知を受領後30日以内に、当該違反が是正されない場合。 (2)第〇条に定める発行会社又は経営株主の表明及び保証が重要な点において真実で なく又は不正確であった場合。 2.前項の買取対象株式の1株当たりの買取又は譲渡価格は、以下の各号に定める金額の うちいずれか高い金額とする。 (1)別紙記載の新株発行要領に記載された1株当たりの発行価額。但し、発行会社の株式につき分割、併合その他の変動があった場合、適切に調整されるものとする。 (2)投資家が選任した第三者(監査法人又は公認会計士に限る。)の鑑定による発行会社株式の1株当たりの公正な時価。 |
主たる参考文献
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